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インボイス2割特例は2026年分で最後。フリーランスエンジニアが年内に数えておく3つ
インボイスの2割特例が終わります。個人事業主なら2026年分、来年春の申告が最後です。
まだ先の話に見えます。ただ、実際に先へ動くのは、あなたではなく発注元です。免税事業者への支払いについて、発注元の控除できる割合は2026年10月1日に80%から70%へ下がります。取引先の経理が未登録の外注先リストを見直すのは、この切り替わりの前後です。
この記事で数えるのは3つだけ。自分の納付額がいくら増えるか、発注元の負担が10月からどう変わるか、増えた分を単価に載せられるか。順番に数えれば、要請が来てから慌てて条件を飲む側には回りません。
先に線を引く(この記事が関係ない人)
- 基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えている人。もともと2割特例の対象外なので、今回の変更で申告のやり方は変わりません。
- 法人成りしている人。後述する新しい3割特例は個人事業者だけが対象で、法人に受け皿はありません。決算期で影響の出方が変わるため、顧問税理士に確認する話です。
- 取引先が一般消費者だけの人。インボイスの発行を求められる場面がなく、この記事の影響は薄いです。
残るのは、免税事業者のまま様子を見ているフリーランスエンジニアと、インボイス登録して2割特例で申告してきた人。この記事はその2者に向けて書いています。
期限の事実。年分で言うとこうなる
国税庁の公表資料で確認できる範囲を、個人事業主の年分に直して並べます。
- 2割特例は「令和8年9月30日を含む課税期間」まで。個人の課税期間は暦年なので、2026年分がまるごと最後の年です。9月末で打ち切られるのではなく、12月までの売上に使えて、申告は2027年春。
- 令和8年度税制改正で「3割特例」が新設されました。対象は個人事業者のみ。令和9年分と令和10年分(2027年分・2028年分)の申告が対象で、納付税額を売上税額の3割とする計算を選べます。適用の条件は2割特例と同じで、免税事業者がインボイス登録で課税事業者となった場合などが該当します。事前の届出は不要ですが、確定申告書にその旨を付記する必要があります。
- 2029年分(令和11年分)からは、本則課税か簡易課税の二択です。簡易課税は本来、適用したい年が始まる前に届出書を出す決まりですが、2割特例や3割特例を使った翌の課税期間に限り、その確定申告期限までに出せば間に合う特例があります。ぎりぎりまで有利判定を待てる、という意味です。
- 買い手側の変更。免税事業者など未登録の相手への支払いについて、発注元が仕入税額控除できる割合は2026年10月1日に80%から70%へ下がります。その後は2028年10月に50%へ縮みます。2030年10月に30%、2031年10月からゼロです。
売り手のあなたに残された段差は、2割、3割、その先の簡易か本則。買い手の発注元に来る段差は、この10月の80%から70%。両方の時計を頭に入れて、数える作業に入ります。
数える1。自分の納付額がいくら増えるか
金額はモデルケースで示します。条件が変われば数字は全部変わるので、条件を先に書きます。税抜の年間売上600万円(月額50万円)、消費税率は標準税率10%のみ、免税事業者からインボイス登録した個人エンジニアという想定です。売上にかかる消費税は60万円。
- 2026年分(2割特例の最後の年)。納付は売上税額の2割で12万円。
- 2027年分・2028年分(3割特例)。納付は3割で18万円。年6万円、月あたり5,000円の増加です。
- 2029年分以降、簡易課税を選んだ場合。エンジニアの受託開発や常駐は多くの場合サービス業の第5種に区分され、みなし仕入率は50%。このモデルでは納付30万円になり、3割特例からさらに年12万円増えます。
- 本則課税を選んだ場合。経費のうち課税仕入れの多さで決まります。機材の買い替えやクラウド利用料が大きい年は、本則が簡易を下回ることもあります。
12万円が30万円になると聞くと大きく見えますが、月割りにすると1万5,000円。単価交渉1回分の幅に収まる金額です。ここが後の話につながります。
事業区分の判定と、本則か簡易かの有利判定は、この記事では決められません。自分の経費構成の数字を持って、税理士か税務署の相談窓口で確かめてください。この記事が渡せるのは手順までです。
数える2。免税のままの人は、自分より先に発注元が動く
免税事業者のまま残っている人にとって、10月の変更は自分の納税額の話ではありません。発注元のコストの話です。
これもモデルケースで数えます。月額55万円(消費税相当額5万円を含む)を未登録のフリーランスに払っている企業は、いまは5万円の80%にあたる4万円を控除できています。10月からは70%で3万5,000円。発注元の実質負担が月5,000円、年6万円増えます。
金額そのものは小さく見えます。ただ、経理は取引先を登録済みと未登録に仕分けて管理していて、控除率が変わる日は、未登録の外注先リストが役員や経理部門の目に触れる日でもあります。インボイス登録の要請や、税込み単価据え置きという名前の実質値下げの打診が来るとすれば、多くの場合この切り替わりの前後です。
登録しろとは言いません。登録して2割特例の残り期間と3割特例を使う道も、免税のまま単価で吸収させる交渉をする道も、取引先との力関係と売上規模で答えが変わります。はっきり言えるのは一つで、要請が来てから考え始めると、比較の材料がないまま目の前の条件を飲むことになります。10月より前に、数える1の計算を自分の数字でやっておく。準備はこれだけです。
数える3。増えた分を単価に載せられるか
ここまでで出た増分は、モデルケースなら月5,000円から1万5,000円のオーダーでした。この金額を単価に載せるか、自分で飲むか。実務の分岐はここです。
載せる交渉には、自分の言い値ではなく市場の数字が要ります。確かめ方は3つあります。
- エージェント各社が公開している職種別・スキル別の単価相場を見る。自分の職種と経験年数の組み合わせで、月単価のレンジを確認します。
- 案件検索で、自分が今日応募できる案件の単価と要求スキルを10件読む。相場観の輪郭はこれで出ます。
- 公開されている単価には、エージェントの取り分を引く前のものと後のものが混在します。数字の定義は各社の注記で確かめてください。
いまの単価が相場レンジの下のほうにあるなら、インボイスの増分は交渉の口実というより、遅れていた是正を始めるきっかけです。上限側なら、載せる交渉は通りにくく、簡易課税の選択や経費の見直しで内側から吸収する形です。どちらの立ち位置かは、相場を見るまで分かりません。
まとめ
数える3つをもう一度。自分の納付額の増分(2割から3割へ、その先は簡易か本則)。発注元の控除が2026年10月1日に80%から70%へ下がること。増分を単価に載せるための相場の根拠。
制度の段差は日付ごと確定していて、自分への影響額は数えれば固定できます。同じ計算でも、期限に追われてからやるのと、追われる前にやるのとでは使い道が違います。交渉の材料になるのは、先に数えたほうだけです。
参考(一次情報・取得日2026-07-15)
- 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月)
- 国税庁「令和8年度の税制改正特集」(インボイス制度の見直し)
- 国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」